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■ 設立の要件
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行政書士は

@皆様のために書類を作成します。
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ただし、他の法律により制限されているものについてはこの限りではありません。

他の法律とは

弁護士法、司法書士法、税理士法など

行政書士には法律により守秘義務が課されています。
業務上知りえた情報を正当な理由なく他人に漏らすことは一切ありません。

     行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政のとのきずなとして、
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に
貢献することを使命とする。

一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、
   国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護すると
   ともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に
   精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の
   陶治を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に、
   反してはならない。


     日本行政書士会連合会

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