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[役員]
理事3人以上および監事1人以上
親族の数は役員総数の3分の1以下
欠格事由に該当しないこと(暴力団の構成員等)
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A |
[総会]
毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければならない。
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B |
[その他の事業]
特定非営利活動以外の事業を行うことができる。
1:特定非営利活動に係る事業に支障がない限り。
2:収益は特定非営利活動事業のために使用しなければならない。
3:会計は特定非営利活動に係る会計から区分しなければならない。
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C |
[事業報告書等]
毎事業年度初めの3ヶ月以内に以下の書類を主たる事務所に据え置くとともに、所轄庁に提出しなければならない。
T:定款 U:認証・登記に関する書類の写し V:事業報告書 W:財産目録 X:貸借対照表 Y:収支計算書 Z:役員名簿 [:社員名簿
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D |
[定款変更]
総会の議決+所轄庁の認証。
軽微な事項については変更後、所轄庁への届出のみでよい。
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E |
[解散・合併]
総会の議決+所轄庁の認証
解散の場合の残余財産は定款で定めたもの。
上記の定めがない場合は国又は地方公共団体に譲渡するか、国庫に帰属。
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F |
[監督等]
所轄庁は法令違反等一定の場合に、法人に対し、報告の要求、検査の実施、改善措置の指示、設立認証の取り消しなどが可能。 |