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 NPO法人
■ 設立の要件
■ 設立の流れ
■ 設立に必要な書類

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その他
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設立の要件

NPO法人の設立対象団体の条件
 @ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
 A 営利を目的としないものであること。
(利益を社員で分配ないこと)
 B 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 C 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
 D 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
 E 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
 F 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
 G 10人以上の社員を有するものであること。

NPO法人の特定非営利活動について
1.次に該当する活動であること
 @ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 A 社会教育の推進を図る活動
 B まちづくりの推進を図る活動
 C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 D 環境の保全を図る活動
 E 災害救援活動
 F 地域安全活動
 G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 H 国際協力の活動
 I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 J 子供の健全育成を図る活動
 K 情報化社会の発展を図る活動
 L 科学技術の振興を図る活動
 M 経済活動の活性化を図る活動
 N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 O 消費者の保護を図る活動
 P 全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

NPO法人の管理・運営について
 @ [役員]
 理事3人以上および監事1人以上
 親族の数は役員総数の3分の1以下
 欠格事由に該当しないこと(暴力団の構成員等)
 A [総会]
 毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければならない。
 B [その他の事業]
 特定非営利活動以外の事業を行うことができる。
1:特定非営利活動に係る事業に支障がない限り。
2:収益は特定非営利活動事業のために使用しなければならない。
3:会計は特定非営利活動に係る会計から区分しなければならない。
 C [事業報告書等]
 毎事業年度初めの3ヶ月以内に以下の書類を主たる事務所に据え置くとともに、所轄庁に提出しなければならない。

T:定款 U:認証・登記に関する書類の写し V:事業報告書 W:財産目録 X:貸借対照表 Y:収支計算書 Z:役員名簿 [:社員名簿
 D [定款変更]
総会の議決+所轄庁の認証。
軽微な事項については変更後、所轄庁への届出のみでよい。
 E [解散・合併]
 総会の議決+所轄庁の認証
 解散の場合の残余財産は定款で定めたもの。
 上記の定めがない場合は国又は地方公共団体に譲渡するか、国庫に帰属。
 F [監督等]
所轄庁は法令違反等一定の場合に、法人に対し、報告の要求、検査の実施、改善措置の指示、設立認証の取り消しなどが可能。

定款で定めることができる残余財産の帰属先
残余財産の帰属すべき者は、次に掲げるものの内から選定されなければならない。
 @ 他のNPO(特定非営利活動)法人
 A 国又は地方公共団体
 B 公益法人(社団法人・財団法人)
 C 学校法人
 D 社会福祉法人
 E 更生保護法人

閲覧する書類
・定款
・認証・登記に関する書類の写し
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・役員名簿
・役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがあるもの全員の名簿
・社員のうち10人以上の者の名簿


法人税法上の収益事業
(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業

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